各位>
2023年10月1日から始まるインボイスについて、当店の対応についてご案内いたします。
インボイス制度へは対応しません
当店は免税事業者です。現在の事業規模では決算を迎える時期においても免税事業の規模を超えることは絶対にありません。よって、今回のインボイス制度への対応を見送ることにしました。よって、適格請求書の発行はできません。
卸売各業者さまへは、その代わりとして、昨今の物価高に影響を受けている〝値上げ”を見送ることにしました。これによりインボイスで消費税額控除ができない分の消費税相当額を当店が実質的に値下げしているという解釈でご了承ください。
インボイス登録をしないことに至った理由
当店は事業規模1000万円以下の免税事業者です。免税制度を残したままインボイス制度によって免税事業者を課税事業者に無理やり切り替えようというやり方への反発でもあります。
免税事業者の多くは零細で立場が弱い下請け事業者で、報酬の改定交渉など困難です。その報酬は、報酬額に消費税を含める内税方式が各業界で採用されてきました。下請け事業者は免税制度があるおかげで、消費税相当額が所得に算入できました。その大前提があってこそ報酬に納得して仕事を請け負ってきたのが実態です。インボイス制度はそういった零細事業者の収入を大きく削ってしまう制度です。そして元請けは消費税額控除を利用して消費税の支払いを減額できていたことも、免税事業者との取引大きなメリットとなっていました。零細事業者が内税方式から外税方式への転換、そして報酬額の引き上げを、はたしてどれだけ交渉できるでしょうか。インボイスが零細つぶしと言われるのはこういった背景があるからです。
また、消費税は所得の低い人ほど負担が大きいという逆進性があります。これは事業者であろうと一個人であろうと〝逆進性”の影響を受けています。一個人に免税制度はありませんが、事業者に対しては〝免税制度”という累進性によって逆進性を緩和するための措置がとられています。
昨今の論調の中で免税制度は〝益税〟と言われて批判を多く受けていますが、免税事業者は消費税をまるまるポッケナイナイしているわけではありません。免税事業者は消費税の納税を免除されている代わりに、消費税分として受け取った金額は収入として課税所得になります。また、仕入れの時点で消費税を支払っています。消費税法によって明確にそのようにして良いという決まりなので不法行為をしているわけでもありませんから、そもそも〝益税〟などというものは存在しないのです。
インボイス制度は矛盾を多く含んでいます。免税事業者なのに課税事業者にならないと取引が継続できないという事態を生み出している。免税制度を残すなら、免税事業者もインボイスを発行できる制度になっていないと矛盾を残したままとなります。
免税制度の廃止、免税事業者もインボイス発行ができるようになること、もしくは課税事業の規模に成長するまで(する気はないけど)、インボイス制度を導入しないことを決めました。
コメント